女子旅クラブ 会則

女子旅クラブ 会則

総則

第一条(目的)

このクラブは,40歳以上の女性を会員として、会員相互の出会いの場を提供し、会員相互の各種

活動を通して人生100年時代の豊かな人生の過ごし方の創生に寄与することを目的とする。

第二条(名称)

この会は,女子旅クラブと称する。

第三条(活動・事業の種類)

この会は,前々条の目的を達成するために出会いの場提供活動を行い次の事業を実施する。

(1)バスツアー

(2)ランチ会 

(3)ウォーキング

(4)ハイキング

(5)旅行

(6)会員へのメ-ルマガジンなどの方法にて情報発信

(7)その他、会員相互間の親睦をはかるすべての活動

第四条(事務所)

このクラブの事務所は,東京都杉並区西荻北3-1-7 株式会社イーアールエフ内に置く。

第五条(役員)

この会に次の役員を置く。

(1)     会長

(2)     事務局長

2       第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。但し、初年度役員は、扶助会員である株式会社イーアールエフのこの会担当者を充てるものとする。

3       役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

第六条(職務)

会長は,この会を代表し,その業務を統括する。

2 事務局長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。

第七条(解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは,会員の半数以上の議決により,これを解任することができる。

(1)     心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)     職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第八条(総会)

この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2       総会は,以下の事項について議決する。

(1)     会則,事業等の変更

(2)     解散

(3)     役員の選任又は解任

(4)     その他会の運営に関する重要事項

3       総会は,正会員の三分の一の出席または文書による会長による委任の意思表明がなければ,開会することができない。

4       総会の議事は,出席または文書によって会長に委任のした正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第九条(議事録)       

総会の議事については,議事録を作成する。

第十条(役員会)

          役員会は役員をもって構成する。

2        役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

第十一条(事業報告書及び決算)

          会長は,毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書を作成し,総会の承認を得なければならない。

第十二条(事業年度)

          この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第十三条(事務局)

          この会の事務を処理するため,事務局を置く。

第十四条(委任)

          この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

第十五条(変更)

          この会則は,総会において,出席者(および委任状による出席を含む)の3分の1以上の承認がなければ変更できない。

  • 会員

第十六条 (会員)

この会の会員は,次の2種類とする。

  • 正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。
  • 賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した者とし、会の発展に貢献を希望する者とする。(男性会員・法人会員の入会可能)

第十七条 (入会)

会員として入会しようとする者は,入会申込書を会長に提出し,会長の承認を得るものとする。

第十八条 (会費)

会員は,以下に定める入会金・会費を納入しなければならない。

  • 入会金 無料
  • 会費 無料

第十九条 (会員の義務)

会員は、この会の発信するメールマガジンを始めとする情報発信を受信しなければならない。

第二十条 (退会)

会員は,退会届を女子旅クラブ会長に提出し任意に退会することができる。

第二十一条(会員資格の喪失)

会員が次の号に該当するとき、会員資格を喪失する。

  • 退会届の提出をしたとき
  • 会員が死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき
  • 除名されたとき

第二十二条(除名)

 会員が次の号に該当するとき、役員会の審議により、これを除名することができる。但し、この会員に対し、審議の前に弁明機会を与えなければならない。

  • この会則に違反したとき
  • この会の名誉を傷つけたとき
  • この会の目的に反する行為をしたとき

附  則

この会則は,令和元年6月29日から施行する。